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商標権について教えてください。衣料品のブランド名の商標権について教えてください。雑貨、小物(バッグ類など)のブランド名として、あるヨーロッパ系言語の単語を用いた名前で展開しようと思い、商標登録できるかと調査したところ、25類被服ですでに登録されておりました。また、ブランドの「読み」についても、たとえば「INOUE」なら「イノウエ」と「インオウエ」のように複数の登録でした。登録しているのは上場企業であるのですが、おそらくそのブランドは使用されていないのではないかと思います。(どこかに貸与などしているかも知れません…)こちらはこれから立ち上げようとしているちっぽけな会社であり、今はないのですが以前そのブランド名と同じ名前の店舗を運営していたこともあり、一部の顧客には認知されており今のところスタッフはどうしてもこのブランド名で展開したい意向を持っています。正しくは、小物類の分類で登録し、被服については使用許可をもらうのでしょうが…こちらは同じブランドで展開しても市場で見かけられることがない程度の規模であること(会社も商品の量も)。登録者はおそらくブランド名使用はしていないこと。
使用していたとしても、同じ被服でもゾーンが違うこと(相手が紳士服なら、こちらは子供服など)。これらの状況での一番うまい対処法を教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。

ベストアンサー

一番オーソドックスな手法としては、?とりあえず出願してみる(もしかしたら審査官が非類似と判断し登録してくれるかもしれません)↓?やはり拒絶理由をもらう↓?非類似の主張は難しいと判断↓?不使用取消審判を請求する↓?取消を待って登録してもらうという流れでしょうか。おそらく、被服の中での範囲が違っていても、(権利行使の場面ではともかく)登録の場面で非類似の商品とはならないと思います。なので、相手の商標権が存在する以上、指定商品がオーバーラップしてしまうのは仕方ないと考えて、相手の権利を潰すことを考えることになると思います。潰すためには、不使用取消審判をかけるのが一般的です。審判請求書さえ出せば、その後の使用証明は相手方(商標権者)にあるため、楽だからです。ご質問のケースだと、不使用取消審判で潰せる可能性はあると思います。不使用取消審判で潰せなかった場合は諦めることも多いのですが、最近は他の不正使用取消審判などを請求して、必死に潰しにかかる例が増えているようです。ライセンスは、通常、大手はフランチャイズなどの傘下でないと結んでくれません。なので、もし取消審
判で潰せなかった場合は、権利譲渡を交渉することになると思います。現商標権者が使用していなくて、今後も使用の予定がないなら、譲渡に応じてくれる可能性もあります。大まかな流れは上記のような感じですが、より具体的な内容は、弁理士に相談するのが良いと思います。なお、弁理士会で無料相談もやっています()。※ご参考不使用取消審判・商標権者orそのライセンシーが、登録後、「継続して3年間」、商標を使用しなかった場合、不使用取消審判を請求されたら登録が取り消されます。不正使用取消審判・商標権者が、故意に、類似の商標を使用し、需要者に混同を生じさせた場合など、不正使用取消審判を請求されたら登録が取り消されます。






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